モノづくりの仕事で役に立つ国家資格|コイズミデザインキャリア
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製造業で役立つ国家資格<放射線取扱主任者>

製造業で役立つ国家資格を紹介していきます。
<放射線取扱主任者>

放射性同位元素や放射線発生装置を取り扱う事業所に於いて、放射線障害の発生を防止するために法律で義務付けられている監督者の資格。
該当する放射性同位元素等を取り扱う事業所では、必ず1名以上の放射線取扱主任者を選任することが義務付けられています。

資格の種類は、第1種、第2種、第3種があり、国家試験を行うのは第1種、第2種で第3種は講習を受けることで取得できます。
第1種・第2種はそれぞれ取り扱える放射線量や、業務範囲が異なります。
第1種:放射線の利用範囲が広く、原子力施設や大規模な研究機関などで必要
第2種:医療施設や中規模の研究機関、鉱業施設などでの放射線管理に対応
第3種:X線や小規模な放射線源を取り扱う施設での業務に必要

試験は年1回で、公益財団法人 原子力安全技術センターが行います。
第1種、第2種の免状は、原子力規制委員会または原子力規制委員会の登録を受けた登録試験機関の行う放射線取扱主任試験に合格し、かつ原子力規制委員会または原子力規制委員会の登録を受けた登録資格講習機関の行う講習を修了した人に対し、原子力規制委員会より交付されます。
試験は、第1種は2日間、第2種は1日です。どちらも免除制度はありません。
試験科目は、①放射性同位元素等の規制に関する法律に関する課目、第一種または第二種それぞれの放射線取扱主任者としての実務に関する課目、物理学のうち放射線に関する課目、化学のうち放射線に関する課目、生物学のうち放射線に関する課目となっています。

第3種免状は、原子力規制委員会または登録資格講習機関の行う講習を修了した人に対し、原子力規制委員会より交付されます。
講習は2日間あり、18歳以上の人が受講できます。講習の全課目および全時間数を受講し、かつ実習レポートが受理された人が受験出来ます。修了試験に合格した人のみに修了証が交付されます。
(公益財団法人 原子力安全技術センター:https://www.nustec.or.jp/index.html

事業者等は、選任している放射線取扱主任者に、定期的に原子力規制委員会の登録を受けた「登録放射線取扱主任者定期講習機関」が行う講習をうけさせることが義務付けられているので、選任された主任者は3年または5年ごとに講習を受講しなければなりません。

製造業での役割は、放射線を使用する施設の安全管理や、放射線による健康被害の防止監督です。
放射線を用いた溶接部の非破壊検査、半導体製造におけるX線検査、放射線漏洩防止のための設備点検などがあります。
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