製造業で役立つ国家資格を紹介していきます。
<ガス溶接技能者>
可燃性ガス及び酸素を用いた溶接など作業を行う際は、ガス溶接技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。(労働案税衛生法施行令第20条第10号)
「ガス溶接技能講習」を受講し、講習修了試験に合格すると修了証が与えられ、国家資格を得ることが出来ます。
講習は、各都道府県の労働基準協会、労働局登録教習機関で受講することが出来ます。
学科と実技で2日間の受講です。
学科:・ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識(4時間)
・ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素に関する知識(3時間)
・関係法令(1時間)
実技:ガス溶接等の業務のために使用する設備の取り扱い(5時間)
受講資格は18歳以上です。
ガス溶接技能者の資格は、溶接としてはやや易しい資格です。
しかしながら利用する可燃性ガスは、取り扱いや手順を誤るとケガや事故に繋がる危険性があります。
作業手順を十分に理解しなければなりません。
また、ガス溶接技能講習を修了してから3年以上の実務経験を積むなどの条件を満たせば、上位資格である「ガス溶接作業主任者」の資格の取得も目指せます。
自動車部品、鉄工所、機械製造工場、建設現場、造船所など、活躍の場は多岐にわたります。