モノづくりの仕事で役に立つ国家資格|コイズミデザインキャリア
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製造業で役立つ国家資格<石綿作業主任者>

製造業で役立つ国家資格を紹介していきます。
<石綿作業主任者>

2006年に導入された、労働安全衛生法に定められている国家資格。
石綿(アスベスト)は、耐火性や耐久性に優れており、建築材(吹付材、保温材、断熱材、内装材、外装材、屋根材など)に多く使われ、様々な用途で使われていました。
しかしながら、人体へ悪影響を及ぼすことが2006年に判明し、使用が全面的に禁止され石綿作業主任者が導入されました。
石綿が使用されている現場での解体やリフォーム工事を行う際に、事業者は必ず石綿作業主任者を選任しなければなりません。

作業主任者は、現場での作業者の監督・指導を担います。法令に則った作業方法の選定や、換気設備の点検、保護具の管理などを行います。
現場での適切な判断と対応で、作業者の安全を守ることが求められます。
また、作業者だけではなく、作業現場周辺の住民を守るためにも重要な役割を果たします。

資格は「石綿作業主任者技能講習」を受講して、修了試験に合格すれば取得できます。
実務経験がなくても取得でき、講習は、各都道府県の登録講習機関で受講できます。
登録講習機関は厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトで確認出来ます。
2日間に渡って行われ、①健康障害及びその予防措置に関する知識(2時間) ②作業環境の改善方法に関する知識(4時間) ③保護具に関する知識(2時間) ④関係法令(2時間)について学びます。その後の修了試験(1時間)に合格すると資格(修了証)を取得できます。
受講資格はありません。ただし、18歳以上しか石綿作業に従事出来ないので、18歳以上としている場合もあります。
有効期限や更新はありませんが、概ね5年ごとに能力向上教育を受けるという努力義務が定められています。
(厚生労働省・石綿総合情報ポータルサイト:https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/

石綿については厚生労働省で石綿総合情報ポータルサイトがあり、常に更新されています。
令和5年10月1日より石綿などが使用されているかの事前調査が義務付けられました。調査には「建築物石綿含有建材調査者」の資格が必要です。
また、令和8年には工作物(門・塀など建物に付随していないもの)の解体等についても、事前調査の対象となることが厚生労働省より発表されており、これから先も石綿関係の法令は変更される可能性はあります。
法規制が厳しくなるにつれ、より高度な専門知識が求められる職種です。
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